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臨床倫理指針


Ⅰ.新渡戸記念中野総合病院 臨床倫理指針

 この指針は、新渡戸記念中野総合病院の理念である「新渡戸稲造博士の精神(誠意と思いやりの心)を基にした医療を誠実に実践し、疾病を抱えた人を真心で支援する」と東京医療生協職員の倫理綱領を遵守し、患者権利に関する宣言を尊重し、患者利益を優先すると同時に質の高い医療を提供するため、臨床における倫理指針を定めることを目的とする。
 日常の臨床現場で遭遇する様々な倫理的問題に迅速に対応して適正な医療を実施することを目的とし、複数の医療スタッフの意見を支援する組織として当院に臨床倫理委員会を設置する。
  1. 公平・公正な医療
    患者の人権と自己決定権を尊重し、十分なインフォームド・コンセントにより公平で公正な、患者及び家族のための最善の医療を行う。

  2. 関係法規の遵守とガイドラインの尊重
    診療に際しては、関係法規を遵守するとともにガイドラインを尊重し、診療の質や医療行為の妥当性を検証する。

  3. 治療方針の決定
    患者の信条や生命の尊厳に関する問題については、臨床倫理委員会等において審議し、治療方針を決定する。

Ⅱ.具体的な倫理的問題への対応方針

  1. 意識不明患者や自己判断不能患者への対応について
    意識不明の患者や判断能力がない患者においては、緊急事態で生命に係わる場合で、かつ家族等関係者に連絡がつかない場合には、患者にとって最善の利益となる方向で治療を行います。家族など適切な代諾者がいる場合には、その同意を得て治療に必要な決定を行います。

  2. 心肺蘇生不要(DNAR)の指示について
    自然経過で心肺停止した際の心肺蘇生術(CPR)の有効性について、終末期・老衰・救命不能または意識回復が見込めない場合に、患者や患者の意見を代弁できる家族に対して十分な説明をしたうえで、心肺蘇生術を行わないことを患者または家族が選択した場合は、その意思を尊重します。ただし、いかなる場合も積極的な安楽死や自殺幇助は認めません。

  3. 検査・治療・入院の拒否、指示不履行について
    検査・治療・入院等の必要性(利益)と実施しない場合の不利益について、患者に十分な説明を行っても患者が検査・治療・入院等を拒否した場合は、患者の自己決定を尊重します。ただし、法令等に基づき、治療拒否により第三者に危害が及ぶ可能性がある場合には、治療の拒否は制限される場合があります。なお、輸血に関しては「宗教的理由等による輸血拒否に関する当院の方針」を別途掲載します。

  4. 虐待について
    高齢者、障害者、児童等への虐待が疑われた場合には、「医療安全マニュアル」にある「虐待フローチャート(ⅩⅢ-13、14、15)」に従います。

  5. 人生の最終段階における医療について
    人生の最終段階における医療・ケアについては、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン(2018)」等に従い、患者・家族と相談のうえ、患者の意思に基づいた医療を行います。また、可能な限り、疼痛やその他の不快な症状を緩和し、精神的・社会的援助も含めた総合的な医療・ケアを行います。

  6. その他の倫理的問題について
    その他の倫理的問題については、当院の「臨床倫理指針」に従って判断しますが、必要に応じて「臨床倫理委員会」で速やかに検討し、その方針を決定します。
令和5年1月

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