女性活躍推進法に基づく行動計画および情報公表
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づき、当院における「一般事業主行動計画」および「女性の活躍に関する情報」を以下のとおり公表いたします
【女性活躍推進法について】
本法律に基づき、常時雇用する労働者が101人以上の事業主には、以下の取り組みが義務付けられています。
当院においても、職員一人ひとりがその能力を最大限に発揮し、長く安心して活躍できる環境づくりを目指し、以下のとおり行動計画を策定・実施してまいります。
【女性活躍推進法について】
本法律に基づき、常時雇用する労働者が101人以上の事業主には、以下の取り組みが義務付けられています。
- 女性職員の活躍に関する状況把握・課題分析
- 課題解決に向けた数値目標と取組内容を盛り込んだ「行動計画」の策定・届出・周知・公表
- 女性職員の活躍に関する情報の公表
当院においても、職員一人ひとりがその能力を最大限に発揮し、長く安心して活躍できる環境づくりを目指し、以下のとおり行動計画を策定・実施してまいります。
≪参考データ≫
2026年6月現在
2026年6月現在
| 男性 | 女性 | |
| 労働者に占める女性労働者の割合 | 26.2% | 73.8% |
| 男女の平均継続勤務年数の差異 | 100.0%(基準) | 74.3% |
| 管理職に占める女性労働者の割合 | 47.1% | 52.9% |
| 男女の賃金の差異 | 100.0%(基準) | 70.0% |
| 区分 | 男女の賃金の差異(男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
| 全労働者 | 69.2% |
| 正職員 | 70.0% |
| パート・有期職員 | 72.1% |
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