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女性活躍推進法


女性活躍推進法に基づく行動計画

平成28年4月1日より、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が施行されました。101人以上の労働者を雇用する事業主には、
  1. 女性職員の活躍に関する状況把握・課題分析
  2. その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表
  3. 女性職員の活躍に関する情報の公表
が義務付けられています。
これに伴い当院に於いても、以下のとおり行動計画を策定しました。

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