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患者の権利と責務


患者の権利

平成28年2月29日制定、令和8年3月23日改訂
  1. 個人の尊厳や価値観が尊重され、公平で質の高い医療を受けることができます。
  2. 診療の過程で得られた個人情報とプライバシーは適切に保護されます。
  3. 分かりやすい言葉で、病状・診断・治療法・予後等について、説明を受けることができます。
  4. 十分な説明と情報提供を受けたうえで、医療従事者の提供する治療方法等をご自身の意志で選択することができます。
  5. セカンドオピニオンを希望される場合には、当院の情報を提供します。
  6. ご自身の診療記録の情報開示を求めることができます。
  7. 臨床研究に参加するかどうか、十分な説明と情報提供を受けたうえで、ご自身の意志で決めることができ、いつでも参加を取りやめることができます。

患者の責務

平成28年2月29日制定、令和8年3月23日改訂
  1. 医療の充実と質の向上にむけて、医療提供者と力を合わせるとともに、医療人の育成にご協力ください。
  2. ご自身の健康に関する情報を、できるだけ正確に医療提供者に伝えてください。
  3. ご自身の治療については、十分な理解と、同意の上で受けてください。
  4. 医療の提供を受けた場合、医療費は遅滞なくお支払いください。
  5. 当院が定める規則を遵守するほか、すべての患者さんが適切な医療を公平に受けられるように、他の患者さんへの医療提供に支障のないようご配慮ください。

小児患者(しょうにかんじゃ)の権利(けんり)

令和元年12月23日制定、令和5年3月6日改訂
  1. どのような病気(びょうき)にかかったときでも、ほかの人(ひと)とおなじようによい医療(いりょう)をうけることができます。
  2. どのようなときでも、ひとりの人間(にんげん)として大切(たいせつ)にされ、病院(びょういん)の人(ひと)たちやご家族(かぞく)と力(ちから)をあわせながら、よい医療(いりょう)をうけることができます。
  3. 病気(びょうき)のことや病気(びょうき)をなおしていくほうほうを、あなたがわかる言葉(ことば)や絵(え)などをつかって、病院(びょういん)の人(ひと)におしえてもらうことができます。
  4. 病気(びょうき)のことや病気(びょうき)をなおすほうほうについて、じゅうぶんな説明(せつめい)をうけたうえで、自分(じぶん)のかんがえやきもちを病院(びょういん)の人(ひと)やご家族(かぞく)につたえることができます。
  5. 病気(びょうき)のことでわからないことやふあんなことがあるときは、いつでも病院(びょういん)の人(ひと)たちやご家族(かぞく)にきいたり、はなしたりすることができます。
  6. 病院(びょういん)でも,できるかぎり家族(かぞく)と過(す)ごすことができます。

小児患者(しょうにかんじゃ)の責務(せきむ)

令和元年12月23日制定
  1. 病気(びょうき)がよくなるように、あなたのからだやきもちのことを、できるだけくわしく病院(びょういん)の人(ひと)たちにつたえるようにしてください。
  2. みんながきもちよくすごすために、病院(びょういん)のやくそくをまもってください。