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職員への暴言・暴力等に対する当院の対応について


 以下のような行為に対し、職員から注意・勧告などを行っても改善されない場合や緊急を要すると判断した場合には、診療をお断りすることや所轄警察への届出・通報等、然るべき措置を講じることがあります。病院、職員との信頼関係の維持及び職員の労働環境の安全確保のためご理解ください。

1. セクシュアル・ハラスメントや暴力行為(殴る・蹴る、物にあたる等)、もしくはそのおそれが強いとき
2. 大声を出す、暴言または脅迫的な言動(誹謗・威嚇・中傷などを含む)
3. 解決しがたい要求を対面や電話などで繰り返し行う
4. 建物設備等を故意に破損する
5. 受診に必要の無い危険な物品を院内に持込む
6. SNS などソーシャルネットワークを使い、暴言や虚偽の内容を拡散させる、または当院の関係者に対する誹謗中傷等を行う行為
7. 療養に専念せず診療目的に従った行動をしない場合や、無視・長時間の居座りなどを含む迷惑行為
8. 病院の規則、診療上必要な職員の指示に従わない
9. その他病院長が必要と判断したとき

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