平成13年12月12日制定
- 患者さんは、どのような病気にかかった場合でも、良質な医療を公平に受ける権利があります。
- 患者さんは、一人の人間として、その人格、価値観などが尊重され、医療提供者との相互の協力関係のもとで医療を受ける権利があります。
- 患者さんは、病名や病気の状態、これからの見込み、診療計画、処置や手術(選択の理由、その内容)、薬の名前や作用・副作用、必要な費用などについて、納得できるまで説明を受ける権利があります。
- 患者さんは、十分な説明を受けたのち、医療提供者の提案する診療計画などを自分で決定する権利があります。また、別の医師の意見(セカンド・オピニオン)をお聞きになりたいというご希望も尊重します。
- 患者さんは、自分の診療記録の開示を求める権利があります。
- 患者さんは、診療の過程で得られた個人の秘密が守られる権利および私的なことに干渉されない権利があります。
- 患者さんは、病気やその療養方法および保健・予防等について学習する権利があります。
- 患者さんは、みずからが、医療提供者とともに力をあわせ、医療の充実に向って、これらの権利を守り抜く責務があります。






