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患者の権利と責務


患者の権利

平成28年2月29日制定、令和5年3月6日改訂
  1. いかなる差別もなく、公平で質の高い医療を受けることができます。
  2. ひとりの人間として、その尊厳や価値観が尊重され、プライバシーが保護されます。
  3. 分かりやすい言葉で、病状・診断・治療・予後等について、説明を受けることができます。
  4. 十分な説明と情報提供を受けたのち、セカンドオピニオンや治療法等を自らの意志で決めることができ、必要に応じて診療録の開示を求めることができます。
  5. 臨床研究に参加するかどうか、自らの意志で決定することができ、いつでも参加を取り止めることができます。

患者の責務

平成28年2月29日制定、令和5年1月10日改訂
  1. 医療の充実と質の向上にむけて、医療提供者と力を合わせるとともに、医療人の育成にご協力ください。
  2. ご自身の健康に関する情報を、できるだけ詳しく正確に医療提供者に伝えてください。
  3. すべての患者さんが適切な医療を公平に受けられるようにするため、他の患者さんの治療や病院職員による医療提供に支障を与えないようご配慮ください。

小児患者(しょうにかんじゃ)の権利(けんり)

令和元年12月23日制定、令和5年3月6日改訂
  1. どのような病気(びょうき)にかかったときでも、ほかの人(ひと)とおなじようによい医療(いりょう)をうけることができます。
  2. どのようなときでも、ひとりの人間(にんげん)として大切(たいせつ)にされ、病院(びょういん)の人(ひと)たちやご家族(かぞく)と力(ちから)をあわせながら、よい医療(いりょう)をうけることができます。
  3. 病気(びょうき)のことや病気(びょうき)をなおしていくほうほうを、あなたがわかる言葉(ことば)や絵(え)などをつかって、病院(びょういん)の人(ひと)におしえてもらうことができます。
  4. 病気(びょうき)のことや病気(びょうき)をなおすほうほうについて、じゅうぶんな説明(せつめい)をうけたうえで、自分(じぶん)のかんがえやきもちを病院(びょういん)の人(ひと)やご家族(かぞく)につたえることができます。
  5. 病気(びょうき)のことでわからないことやふあんなことがあるときは、いつでも病院(びょういん)の人(ひと)たちやご家族(かぞく)にきいたり、はなしたりすることができます。
  6. 病院(びょういん)でも,できるかぎり家族(かぞく)と過(す)ごすことができます。

小児患者(しょうにかんじゃ)の責務(せきむ)

令和元年12月23日制定
  1. 病気(びょうき)がよくなるように、あなたのからだやきもちのことを、できるだけくわしく病院(びょういん)の人(ひと)たちにつたえるようにしてください。
  2. みんながきもちよくすごすために、病院(びょういん)のやくそくをまもってください。